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                                            平成26年6月4日
                                           日本医学脱毛学会

脱毛を考えていらっしゃる患者さんへ
 
 すでに新聞、テレビ等の報道でご存知と思いますが、平成26年4月8日姫路のエステサロン経営者が「光脱毛」を医師免許のない従業員に施術させて、逮捕される事件が起こりました。顧客がやけどを負ったことがきっかけでした。詳細はこのホームページの「関連諸団体各位」をご覧下さい。
 
 最近(4~5月頃)、電車内等にはエステ脱毛の広告が氾濫しています。しかもある大手のエステサロンでは200円で脱毛し放題ないしは完了と言う、破格な施術費用であたかも永久脱毛が可能であるかのごとき広告で顧客を呼び込んでいるところもあります。しかし少し考えてみればお分かりのように、こんな価格でサロンを維持、かつ収益を上げることができるはずありません。サロンには初期投資として脱毛機器購入にかかる費用以外に、家賃、人件費、消耗品など諸々の経費が必要です。と言うことはその裏に何かからくりがあるとしか思えません。
 
 また平成13年に厚労省から出された105号通知によると、一時的にせよ脱毛が可能なエネルギーを照射すること自体が医療行為で、無資格者がやれば医師法第17条に違反することになります。それ以降に経産省や東京都から、あたかもエステ脱毛を認めるかのような文章が出ましたので、エステ業者はこれを盾に取ってエステ脱毛の正当性を主張しておりますが、こと人の健康に関わることですので、当然、厚労省の105号通知が優位で、経産省や東京都からでた文章は何ら法的な意味を持ちません。これがエステ脱毛で逮捕者が出ている所以です。
 
 エステ業者は日本ライト脱毛協会なる協会を作り、エステティシャン、脱毛機器、脱毛サロンの認証を行っていますが、これはあくまでも業界団体による認証システムで国家資格ではありませんので、認証を得ているからと言って安全であると言う保障は全くありません。
 
 ちなみにエステ業界では、90%以上の毛が再び生えてくると言うことを前提としていますが、であればエステによる脱毛はほとんど効果がないと言うことです。エステ脱毛サロンでは消費者にこのことを十分に説明し、消費者はこれを納得された上で施術を受けてみえるのでしょうか。でなければエステ業者は消費者をだましていることになります。一方、エステ脱毛で永久脱毛が得られたと言うアンケート結果もあり、と言うことは脱毛機器のエネルギーを上げて照射していることになり、熱傷を起こしかねません。いずれにしても景品表示法、薬事法、医師法に抵触することになり、そのような違法行為の被害者は消費者です。
 
 日本医学脱毛学会としては、これ以上の消費者被害(やけど、色素沈着等の健康被害と全身脱毛を強要されたなどの契約上、経済的な被害があります)を看過することが出来ず、今年の3月21日に行われた年次学術総会では、シンポジウムのテーマとして「エステ脱毛の現状」を取り上げました。ここでは被害事例も含め、エステ脱毛の陰の実態が浮き彫りにされました。 これから脱毛を希望される方は、是非医療機関で受けられることをお勧めします。万一エステサロンで脱毛を受けられる方は、一旦脱毛された毛の再生率を聞いてみて下さい。また永久脱毛が可能であるかどうかも。そしてもし全身脱毛等、希望以外の脱毛を勧められた場合は、毅然と断って下さい。最近は、予約が取れないと言うクレームが多いとも聞きます またエステ脱毛によってやけどなどの健康被害を受けた場合は、お金で解決することなく医師の診断書を持って警察に被害届を出し、施術費用や契約等の被害については国民生活センターに相談し、調停を依頼するようにお勧めします。近々、日本医学脱毛学会の中に消費者相談センター(仮称)を設けますので、こちらの方にご相談頂ければご案内致します。現在準備中で、9月頃の開設を考えています。開設したらこのホームページに掲載します。
 
 更に詳しいことはこのホームページの「関係諸団体各位」に、また日本医学脱毛学会学術集会の映像も掲載してありますので、是非ご覧下さい。
 
 
以上

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