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●厚生労働省からの通知について●


 

脱毛(針・レーザー)、ケミカルピーリング、ほくろとり、いぼとり、ピアス、アートメイクは必ず病院で行うようにと、厚生労働省より通知がありました。

■医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて 

  医政医発第105号 平成13年11月8日 

■厚生労働省通知「医師法上の疑義について」の送付について 
  日医発第488号(法25) 平成12年8月11日 

 


※「脱毛」は「病院」で行っている「針脱毛・レーザー脱毛」が一番効果があります。

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